研究活動
専攻は労働法。大学院時代の修士論文のテーマは、「イタリアにおける反組合的行為の救済制度」で、日本と同様にアメリカの不当労働行為制度を導入したイタリアを比較法の対象とし、イタリアの司法救済の仕組みを紹介しながら、行政救済の特徴がどこにあるのかを考察していこうとしたもの。その頃から一貫して、この問題意識はあり、不当労働行為の行政救済がどうあるべきかということは、現在、労働委員会の実務にも携わるようになってから、いっそう関心が高まっている。
大学院時代の博士論文のテーマは、「労働条件形成・変更の段階的正当性-労働条件変更法理の再構成-」であり、イタリア留学中に問題意識をもち、構想を固め、ドイツを比較法の対象国としたうえで、日本の労働協約論と就業規則論を根本的に批判し、私的自治を出発点としたうえで、いかにして労働条件の集合的処理の局面で、法的な正当性を考慮することができるかについて論じた。
このときの問題意識は、現在の私の労働法理論の基礎となっており、契約の自由をベースにし、アプリオリな従属労働論を批判したうえで、労働者の真の意味で保護するというのは、どういうことなのかを問い続けている。
近年では、立法論にも関心をもっている解雇法制、労働時間法制については、具体的な立法提言をしており、さらなるブラッシュアップを図るために、研究を継続している(平成26年度から28年度まで、科研費の基盤研究(C)における「雇用流動化政策の下での新たな労働市場法制とセーフティネットの構築」の助成を受けている)。
またこの研究の延長上で、ここ数年、関心をもっているのが、人口知能など新たな技術が、日本の労働市場法制やセーフティネットのあり方にどのような影響を及ぼすかである。とくに新技術は、人間の働き方を根本的に変えてしまい、いわゆる従属労働を基礎とした伝統的な労働法が妥当しなくなる社会が来る可能性があると考えられることから、そうした来るべき社会に向けた働き方のルールや労働法制のあり方の研究も開始している。
学外活動
所属学会
現在の公的活動
- 兵庫県労働委員会公益委員
- 商事法務研究会賞審査委員会委員
- 労働関係図書・論文優秀賞審査委員
その他の学外活動
- ADAPT(International School of Higher Education in Labour and Industrial Relations)のScientific Director
補遺その他
*『労働法実務講義(第4版)』(2024年,日本法令)の補遺
- ・355頁 補充解説㉜【個人情報保護法】
採用選考に関する情報の開示は,開示拒否事由である「業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合」(個情法33条2項2号)に該当します(早稲田大学事件・東京地判2022.5.12(控訴審は東京高判2023.2.1<内容未確認>)[専任教員の公募において書類審査で不合格となった者からの採用選考過程等の情報開示請求を否定])。(2024年3月30日追加)
- ・517頁12行目
損害賠償を否定した裁判例に,日立製作所事件2021.12.21[転職を前提とした研修や上司面談の例]を追加。 (2024年4月9日追加)
- ・572頁6行目の最後に追加
この事件もそうですが,一般に芸能人について,仕事についての諾否の自由が問題となり,それが労働者性の成否の判断に影響することがあります(最近の肯定例として,ファーストシンク事件・大阪地判2023.4.21[違約金の請求のケースだが,労働者性を肯定せずとも約定を公序良俗違反とできたとおもわれる事案]。否定例として,Hプロジェクト事件・東京地判2022.2.16)。 (2024年4月10日追加)
*『ケースブック労働法(第8版)』(2014年,弘文堂)の参考文献における「大内・実務講義」(『労働法実務講義(第4版)』)の新旧対照
- 第1講 (旧)32‐46頁 ⇒ (新)3‐10頁
- 第2講 (旧)32‐46頁 ⇒ (新)16‐28頁
- 第3講 (旧)148‐180頁 ⇒ (新)178‐195頁(労働契約の成否),559-576頁(労働者性)
*『最新重要判例200労働法(第8版)』(2024年,弘文堂)の正誤表
- 141事件(セブン-イレブン・ジャパン事件)の解説の第2段落の6行目 (誤)判旨Ⅱ⑵⑥ ⇒ (正)判旨Ⅰ⑵⑥