神戸大学理学部同窓会会則
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神戸大学理学部同窓会会則
- 第1章 総則
第1条(名称) - 本会は、神戸大学理学部同窓会(別称 くさの会)と称する(以下、「本会」という)。
- 第2条(目的・活動)
- 本会は、会員相互の親睦と、神戸大学理学部・大学院理学研究科の支援を目的とし、次の活動を行う。
- 1.総会の開催
- 2.会誌の発行
- 3.会員名簿の管理
- 4.理学部・理学研究科の教育研究支援
- 5.学生会員の就職活動支援
- 6.その他、本会の目的にそった活動
- 1.総会の開催
- 第3条(事務局)
- 本会は、〒657-8501 神戸市灘区六甲台町1-1 神戸大学大学院理学研究科内に事務局をおく。
- 第2章 会員
第4条(会員) - 本会は、次の項に掲げる会員をもって構成する。
(1)正会員
神戸大学理学部・大学院理学研究科及びそれに関連する学部・大学院の卒業生・修了生
(2)学生会員
神戸大学理学部・大学院理学研究科及びそれに関連する学部・大学院の在校生
(3)特別会員 神戸大学理学部・大学院理学研究科の教員並びに事務課長もしくは事務長として在職した、又は在職する者
その他、理事会において入会を認めた者
- 第3章 役員
第5条(役員) - 本会に、次の役員をおく。
- 1.名誉会長 1名
- 2.会長 1名
- 3.副会長 若干名
- 4.理事 学科ごとに若干名
- 5.会計監査 2名
- 1.名誉会長 1名
- 第6条(名誉会長)
- 名誉会長は、神戸大学大学院理学研究科長をもってあてる。
- 第7条(会長・副会長・事務局長)
- 会長・副会長は、理事会で選出し、副会長は事務局長、事務局次長を兼務するものとする。
- 第8条(理事)
- 理事は、各学科遠隔地居住の理事(リモート理事)1名を含む5〜6名程度とし、理事会で選出する。
- 理事は、各学科会員を代表し、本会と各学科委員との相互連絡にあたる。
- 理事は、本会の運営に必要な役務(外務・総務・会計・広報・編集・就職支援・名簿管理等)を分担する。
- 理事は、各学科会員を代表し、本会と各学科委員との相互連絡にあたる。
- 第9条(会計監査)
- 会計監査は、理事会で選出する。
- 第10条(任期)
- 会長、副会長、理事、会計監査の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第4章 機関
第11条(総会) - 1.理事会が必要と認めたとき、会長は総会を召集することができる。
- 2.会則の変更、その他理事会が必要と認めた重要事項は総会に諮るものとする。
- 3.総会は1の定めに関わりなく4年に1回は召集するものとする。
- 2.会則の変更、その他理事会が必要と認めた重要事項は総会に諮るものとする。
- 第12条(理事会・役員会)
- 本会の運営のため、理事会・役員会をおく。
- 理事会は、会長・副会長・理事で構成する。
- 理事会は、年1回以上開催し、本会の運営に関する決議を行う。
- 理事会の議長は、会長又は副会長があたる。
- 役員会は、会長・副会長で構成する。
- 役員会は、本会の会務の企画又は執行の必要に応じて随時開催し、協議の結果は理事会に提案並びに報告をする。
- 理事会は、会長・副会長・理事で構成する。
- 第13条(委員会)
- 本会の企画又は執行に必要な場合、各種の委員会を設置する。
- 各種委員会の運営・構成員・期限は理事会で決定する。
- 各種委員会の運営・構成員・期限は理事会で決定する。
- 第5章 会計
- 第14条(経費)本会の運営に要する経費は、会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
- 第15条(会費)正会員および学生会員は、終身会費40,000円を納付するものとする。
- 第16条(寄付金)本会の運営に要する経費にあてるため、会員・その他から寄付金を受領することができる。
- 第17条(報告)会計担当理事は毎年、理事会及び総会或いは会誌で本会の会計を報告する。
- 第18条(監査)会計監査は、毎年本会の会計を監査する。
- 第19条(公開)会計担当理事は、正会員の要求があれば会計帳簿を随時公開しなければならない。
- 第20条(年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第21条(規定)本会の会計に関する規定は、別に定めることができる。
- 第15条(会費)正会員および学生会員は、終身会費40,000円を納付するものとする。
- 第6章 付則
第22条(会則改正) - 本会会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛同を得なければならない。
- 第23条(細則・規定)
- 本会の細則および規定は、別に定める。
- 第24条(通知義務)
- 本会の会員は、氏名・住所・電話番号・勤務先などに変更が生じたときは、本会事務局に通知するものとする。
1954年10月 1日制定
1987年 2月14日改正
1988年 7月 9日改正
1989年 6月17日改正
1990年 3月 3日改正
1992年 4月11日改正
1996年 5月19日改正
2007年 4月 1日改正
2008年 9月27日改正
2016年 1月 1日改正
2022年10月29日改正
- 会計に関する規定
- 本規定は、本会会則第21条に基づいて定めるものである。
- 本会の予算は、会計担当理事が原案を作成し、理事会で決定する。
- 現金の保管・出納・伝票および出納簿の記載並びに保管は、本会事務局員が行う。
- 出納簿及び伝票の確認は、会計担当理事が随時行う。
- 資金の運用については、理事会の承認を必要とする。
- その他、会計に関する規定に必要な事項は、理事会の承認を得て本規定に追加する。
- 本規定は、2008年9月27日開催の本会総会で承認され、即日実施。
- 本会の予算は、会計担当理事が原案を作成し、理事会で決定する。