●地方財政の現状
表2−1 国・地方の歳出

自治省ホームページ 地方税財政制度 を参照のこと。
図2−1 公的支出の推移

図2−2 中央・州・地方の支出比率

●地方と中央の事務配分
シャウプ勧告(Shoup Recommendation)(1949年)
(1)行政責任明確化の原則
「可能な限りもしくは実行できる限り、三段階の行政機関の事務は明らかに区別して、一段階の行政機関には一つの特定の事務がもっぱら割り当てられるべきである。そうすれば、その段階の行政機関は、その事務を遂行し、かつ一般財源によってこれを賄うことについての責任を負うことになるであろう。」
(2)能率の原則
「それぞれの事務は、それを能率的に遂行するために、その規模、能力および財源において準備の整っているいずれかの段階の行政機関に割り当てられることとなろう。」
(3)地方公共団体優先の原則
「地方の自治を考えて、それぞれの事務は最下級の適切な行政機関に与えられることとなろう。市町村が適切に遂行できる事務は、都道府県または政府に与えられないという意味で、市町村には第一の優先権が与えられるであろう。第二には都道府県に優先権が与えられ、中央政府は、地方の指揮下では効果的に処理できない事務だけを引き受けることになるであろう。」
神戸勧告(1950年)
国の事務を定める際の基準
国は
(1)国の存立に必要な事務
(2)全国的に総合的に行うべき企画事務
(3)府県の区域を超える事務で、府県において有効に処理し得ない事務および地方団体の区域に無関係の事務
(4)全国的に統制する必要のある事務
(5)利便施設に関する事務で、地方団体が行うことが著しく非能率かつ不適当な事務
を行う
↓
地方団体の事務はなるべく市町村の事務にすべきだという基本原則をたてる
府県は
(1)市町村の区域を越えて処理しなければならない事務
(2)市町村で処理することが著しく非能率であるかないしは著しく不適当であると考えられる事務
を行う
事務の種類
国と地方の経費負担区分
現行地方財政法
- 地方団体またはその機関がその事務を行うために要する経費は、全額その地方団体が負担することを原則とする。
- 1の経費のうち、国・地方の相互に利害関係がある一定の事務に要する経費(e.g. 義務教育費・生活保護費・保健所費・老人保険費・児童保護費・児童手当)・国民経済的な見地から行われる大規模な建設事業に要する経費・災害復旧等の事務に要する経費については、国がその全部または一部を負担する。
- 1の経費のうち、もっぱら国の利害のために行う事務に要する経費については、地方団体はその負担の義務を負わず、国が負担する(e.g. 国会議員選挙・国勢調査等国の統計調査・外国人登録)。
- 国が自ら行う事務に要する経費については、国は地方団体に対し負担させてはならない(e.g. 国の機関の設置や維持運営に要する経費、警察庁・防衛庁・海上保安庁に要する経費、司法・行刑に要する経費、国の教育・研究施設に要する経費)。ただし、2に掲げた大規模な建設事業・災害復旧等の事務に要する経費については、地方団体が負担することがあるものとする。
財源保障とコントロール
- 地方交付税
- 所得税、法人税、酒税の32%、消費譲与税(=消費税の20%)を除いた消費税の24%、タバコ消費税の25%が交付税額(入口ベース)
- 基準財政需要額−基準財政収入額で各地方団体の財源不足額を算定
- 財源調整機能と財源保障機能
- 地方交付税の総額が引き続き財源不足額と著しく異なる場合には、地方財政に関わる制度の改正または地方交付税率の改正が行われる。
- 国庫支出金
- 特定財源としての国庫支出金
- その種類
- 国庫負担金
地方団体が行う仕事のうち国家的利害が強く、国の負担割合が法令で定まっているもの(1.一般行政費国庫負担金・・・普通国庫負担金とも呼ばれ、国と地方相互の利害に関係がある事務でなお国が進んで負担する必要のある経費に関するもの、義務教育費、生活保護費、保健所費、老人保険費、児童保護費など,2.建設事業費国庫負担金・・・公共事業費国庫負担金とも呼ばれ、国民経済に適合するように樹立された計画にしたがって行われる経費に関するもの、道路・河川・港湾等の土木施設、林道・漁港等の農林水産施設、公営住宅、児童福祉施設などの建設に係わるもの,3.災害復旧費国庫負担金)
- 国庫委託金
ほんらい国の仕事であるものを行政効率の観点から地方に委託する場合に交付される国庫支出金で、委託費とも呼ばれる。機関委任事務に対する国庫の負担であり、国会議員の選挙費、国の統計調査費、外国人登録事務費などがある。
- 国庫補助金
国が政策上の見地から特定の施策を推進・奨励するために交付される「奨励的補助金」と地方団体に対して特定の経費の負担軽減を図るために交付されるものを「財政援助的補助金」と呼んでいる
- 超過負担(Excess Burden)問題
- 地方財政計画
- 政府予算案の発表から約1カ月ほど後に政府によって作成・公表
- 地方交付税法に基づき作成
- 「あるべき歳入・歳出の総額」を見込んだもの。歳入については標準税率による標準税収入とし、超過課税分や法定外普通税分は計画外。地方債についても枠外債(退職手当債等)は計画外。雑収入では剰余金・積立金の取崩し、繰入金等が枠外。対象範囲は普通会計であり、公営企業会計、収益事業会計、国民健康保険事業会計等の事業会計は含まれない。
- その役割
(1)地方財政規模の把握
地方財政全体の動向をマクロ的に把握
(2)地方財源の保障
地方財政の収支と一般財源不足額を明らかにして地方交付税による財源保障を行う
(3)地方財政運営の指針
地方団体の予算編成や財政運営の指針となる(地方団体の予算編成に対する指導や規制として作用することが多い)
税制・起債に関するコントロール
- 地方税制度
- 法定税目の課税を地方団体が怠った場合は地方交付税の減額措置
- 法定外普通税(自治大臣の許可、大蔵大臣の了解)
- 標準税率、制限税率、一定税率、任意税率
- 標準税率未満で課税した場合は一定の起債制限
- 地方債制度
- 起債制限
一般の行政経費の財源にあてるための公債発行を禁止(公営企業の財源にあてる場合、出資金・貸付金の財源にあてる場合を除く)
- 許可制度
地方債の発行を国の許可制の下においている
第2章参考文献
米原淳七郎『地方財政学』有斐閣,1977年。
大野吉輝『地方財政の制度と理論』勁草書房,1994年。
矢野浩一郎『地方税財政制度 第4次改訂版』学陽書房,1993年。
目次 に戻る。