●地方財政の現状

表2−1 国・地方の歳出

自治省ホームページ 地方税財政制度 を参照のこと。

図2−1 公的支出の推移

図2−2 中央・州・地方の支出比率


●地方と中央の事務配分

シャウプ勧告(Shoup Recommendation)(1949年)

(1)行政責任明確化の原則

 「可能な限りもしくは実行できる限り、三段階の行政機関の事務は明らかに区別して、一段階の行政機関には一つの特定の事務がもっぱら割り当てられるべきである。そうすれば、その段階の行政機関は、その事務を遂行し、かつ一般財源によってこれを賄うことについての責任を負うことになるであろう。」

(2)能率の原則

 「それぞれの事務は、それを能率的に遂行するために、その規模、能力および財源において準備の整っているいずれかの段階の行政機関に割り当てられることとなろう。」

(3)地方公共団体優先の原則

 「地方の自治を考えて、それぞれの事務は最下級の適切な行政機関に与えられることとなろう。市町村が適切に遂行できる事務は、都道府県または政府に与えられないという意味で、市町村には第一の優先権が与えられるであろう。第二には都道府県に優先権が与えられ、中央政府は、地方の指揮下では効果的に処理できない事務だけを引き受けることになるであろう。」


神戸勧告(1950年)

国の事務を定める際の基準

国は

(1)国の存立に必要な事務
(2)全国的に総合的に行うべき企画事務
(3)府県の区域を超える事務で、府県において有効に処理し得ない事務および地方団体の区域に無関係の事務
(4)全国的に統制する必要のある事務
(5)利便施設に関する事務で、地方団体が行うことが著しく非能率かつ不適当な事務
を行う

地方団体の事務はなるべく市町村の事務にすべきだという基本原則をたてる

府県は

(1)市町村の区域を越えて処理しなければならない事務
(2)市町村で処理することが著しく非能率であるかないしは著しく不適当であると考えられる事務
を行う


事務の種類


国と地方の経費負担区分

現行地方財政法

  1. 地方団体またはその機関がその事務を行うために要する経費は、全額その地方団体が負担することを原則とする。
  2. 1の経費のうち、国・地方の相互に利害関係がある一定の事務に要する経費(e.g. 義務教育費・生活保護費・保健所費・老人保険費・児童保護費・児童手当)・国民経済的な見地から行われる大規模な建設事業に要する経費・災害復旧等の事務に要する経費については、国がその全部または一部を負担する。
  3. 1の経費のうち、もっぱら国の利害のために行う事務に要する経費については、地方団体はその負担の義務を負わず、国が負担する(e.g. 国会議員選挙・国勢調査等国の統計調査・外国人登録)。
  4. 国が自ら行う事務に要する経費については、国は地方団体に対し負担させてはならない(e.g. 国の機関の設置や維持運営に要する経費、警察庁・防衛庁・海上保安庁に要する経費、司法・行刑に要する経費、国の教育・研究施設に要する経費)。ただし、2に掲げた大規模な建設事業・災害復旧等の事務に要する経費については、地方団体が負担することがあるものとする。


財源保障とコントロール


税制・起債に関するコントロール


          第2章参考文献

米原淳七郎『地方財政学』有斐閣,1977年。
大野吉輝『地方財政の制度と理論』勁草書房,1994年。
矢野浩一郎『地方税財政制度 第4次改訂版』学陽書房,1993年。

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