11月12日


■ 財政民主主義と予算制度


■予算の形式
■一般会計と特別会計

財政法第13条:「国が特定の事業を行う場合,特定の資金を保有しその運用を行う場合,その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り,法律をもって,特別会計を設置するものとする」

  1. 事業特別会計(企業会計)
  2. 事業特別会計(非企業会計)
  3. 保険特別会計(社会保険)
  4. 保険特別会計(保険事業)
  5. 管理会計
  6. 融資会計
  7. 整理会計