11月12日
■ 財政民主主義と予算制度
- 財政民主主義
- 租税法律主義
- 日本国憲法第7章(財政)第83条〜91条
- 第83条「財政処理の基本原則」:「国の財政を処理する権限は,国会の議決に基づいて,これを行使しなければならない」「事前議決の原則」
- 第84条「租税法律主義」:「課税に関してはすべて法律または法律の定める条件によらなければならない」
- 第86条「内閣は,毎会計年度の予算を作成し,国会に提出して,その審議を受けなければならない」→「予算の単年度主義」
明治憲法下での「協賛」,現憲法下での「議決」
- 第90条「決算制度」
財政法
- 第4条「原則として国の歳出は公債及び借入金以外の歳入,すなわち租税などをもって賄われなければならない」→「公債の不発行主義」
- 第4条但し書き→「建設公債」,「四条公債」
- 「特例公債」,「赤字公債」
- 第5条・・・公債の日本銀行による引き受けの禁止→「市中消化原則」
- 第7条・・・大蔵省証券及び一時借入についての規定(短期公債TBなど)
- 会計年度独立の原則
■予算の形式
- 予算総則
予算に関する総論的な内容を定めたもの。歳入歳出予算,継続費,繰越明許費,国庫債務負担行為についての総括的規定,当該年度の公債及び借入金の限度額,公共事業の範囲等々を記述。
- 歳入歳出予算
予算の本体。
歳出予算→「項」(議定科目,立法科目)と「目」(行政科目)に
歳入予算→「部」「款」「項」「目」に
- 継続費
多年度にわたって事業を実施しようとする場合に,経費の総額と年割額を定め,あらかじめ議会の議決を経て,多年度にわたって支出する経費。
- 繰越明許費
その年度内に使いきることができないことがわかっている経費で,あらかじめ議会の議決を得ておき,翌年度にも繰り越して使用できる経費をいう。
- 国庫債務負担行為
その年度内に使いきることができないことがわかっている経費で,あらかじめ議会の議決を得ておき,翌年度にも繰り越して使用できる経費をいう。
■一般会計と特別会計
財政法第13条:「国が特定の事業を行う場合,特定の資金を保有しその運用を行う場合,その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り,法律をもって,特別会計を設置するものとする」
- 事業特別会計(企業会計)
- 事業特別会計(非企業会計)
- 保険特別会計(社会保険)
- 保険特別会計(保険事業)
- 管理会計
- 融資会計
- 整理会計