2010年度昼間主コース試験結果

受験者数172名(学部学生のみ。
他に大学院生の受験者が3名いました)


32(18.6%)


33(19.2%)


73(42.4%)

不可
34(19.8%)

最高得点98点(3名)
最低得点12点(1名:それ以外に放棄が19名ありました)

解答例
T
(ア)砂糖法,(イ)印紙税法,(ウ)宣言法
(エ)Constitutional Reform Act,(オ)貴族院(House of Lords)
(カ)対人的命令,(キ)裁判所侮辱
(ク)保護命令,(ケ)弁護士の訴訟準備活動の成果(work products)
(コ)指図評決を求める申立て,(サ)評決無視判決を求める申立て
(シ)全米に統一的な規制が必要とされる通商の局面
(ス)Dormant Commerce Clause

U(解答のポイント)
(1)Xが訴えを提起できる裁判所
@A州の第一審裁判所(YのA州内での不法行為)
AB州の第一審裁判所(Yの州籍)
BA州の連邦地裁(州籍相違事件,[請求原因発生地])
CB州の連邦地裁(州籍相違事件,[被告の居住地])
説明において,適宜,ミニマム・コンタクトや,
ロング・アーム法について触れること。

(2)Yの選択の可能性
XがA州の第一審裁判所に提訴した場合に同
地区を管轄する連邦地裁へ訴訟の移送を要求
できること。

(3)適用される法
不法行為事件であるので州の不法行為判例法
が適用される。どの州のものかは,法廷地の州
の牴触法原則によって決められる。