2005年度昼間主コース試験結果

受験者数303人(学部学生のみ。
他に大学院生の受験者が2人いました)


70(23.10%)


60(19.80%)


128(42.24%)

不可
45(14.85%)


最高得点100点
最低得点8点

解答例
T(ア)貴族院(House of Lords),(イ)Constitutional Reform Act
(ウ)大法官(Lord Chancellor)
(エ)法曹学院(Inns of Court),(オ)連合規約(Articles of Confederation)
(カ)(キ)課税権・通商規制権限・募兵権などから2つ
(ク)アンドリュー・ジャクソン(Andrew Jackson)
(ケ)西部,(コ)大学教育・高等教育
(サ)公選制・任期制(両方または一方),(シ)陪審
(ス)Selective Incorporation(選択的組込み)
(セ)オプション(option),(ソ)コール(call)
U(解答のポイント)
(1)州第1審裁判所について――裁判権の根拠について,A州裁判所については
Yの本居(ロングアーム法の根拠は必要ない),B州裁判所についてはYの取
引行為(引用した法律の1),C州裁判所については州外における不法行為の
結果の発生+追加的要件(引用した法律の3本文および(i)and/or(ii)),がポ
イント。
(2)連邦地裁について――事物管轄権に関して,州籍相違事件に当たる可能性が
あること(なお,Y社の本居はA州にあり,B州にはない)。また,A,B,
C各州に所在の連邦地裁に提訴可能なことの理由を添えた説明がポイント。
(3)州第1審裁判所と連邦地裁の選択に関して――当初の選択はXがなし,Xが
州裁判所を選んだ場合,Yが連邦地裁への移送を請求できる(A州第1審裁判
所への提訴の場合を除く)。
(4)適用法に関して――製造物責任の事件であるから,州の不法行為法が適用さ
れ,どの州の不法行為法が適用されるかに関しては,法廷地の抵触法の原則に
よって決まる。同じ地にあれば,連邦地裁と州第1審裁判所で適用法に違いは
ない。