2004年度昼間主コース試験結果
受験者数141人(学部学生のみ。
他に大学院生の受験者が1人いました)
優
41(29.08%)
良
43(30.50%)
可
37(26.24%)
不可
20(14.18%)
最高得点99点(1人)
最低得点28点
解答例
T(ア)コモン・ロー(common law),(イ)エクイティ(equity)
(ウ)大法官(Lord Chancellor)
(エ)陪審(jury),(オ)David Dudley Field
(カ)訴訟方式(forms of action)
(キ)(ク)州際通商規制権限(commerce power)・歳出権限(spending power)
(ケ)Violence Against Women Act of 1994
(コ)U.S. v. Morrison
(サ)貴族院(House of Lords),(シ)出訴期限(statute of limitation)
U(解答のポイント)
(1)Aの約束を片務契約の申込だと扱うと,それを承諾するために
Bは芝刈りを完了する必要があり,その完了までAはその申込を撤回
することが可能なこと。
(2)双務契約の申込だと解釈できれば,芝刈り開始時に行為による
黙示の承諾があり,その時点で契約が成立しているため,その後に撤
回はできないと主張することが可能なこと(この場合,Bに芝刈りを
完了する義務が課される)。
(3)片務契約の申込だとしても,被申込者に求められた行為の履行
が開始されたときに申込が撤回できなくなるとするリステイトメント
45条の適用を主張できること(この場合には,Bに芝刈りを完了する
義務は課されない)。
(4)Bに与えられるべき救済として,Aの約束した200ドルから損
害軽減義務により回避されるべき履行費用15ドルを控除した185ドル
の賠償が考えられること。