入門アメリカ法第2版・補訂
第2版第2刷の刊行に際して(2011年2月)
2009年3月の連邦民訴規則改正や2010年6月の McDonald v. City of Chicago
判決(130 S.Ct. 3020, 177 L.Ed.2d 894, 78 USLW 4844 (U.S., 2010)) などを
織り込むとともに,不正確・不適切な記述を改めた.第1刷をお買いいただい
た皆様にはご迷惑をおかけしました。お詫び申し上げます。
【下記の補訂を収めたPDFファイル】
6頁12行目
「決まってしまった」 → 「決まった」
15頁12行目
「植民の初期から国王裁判所の運用したイギリス法が急速に継受されたわけではな
いし,」
↓
「本国のコモン・ロー裁判所やエクイティ裁判所が運用した法が,植民の初期から
急速に継受されたわけではないし,」
17頁2行目
「植民地商業」 → 「植民地貿易」
46頁15行目
「連邦法を無効とする」 → 「このような理由で連邦法を無効とする」
48頁下から5行目
「(第1修正);」
↓
「(第1修正);武器を保有する権利(第2修正);」
49頁1行目
「第2修正の武器を保有する権利,」を削除
55頁17行目
「〔その事件を審理しうる〕州の最高の裁判所の終局判決」
↓
「当該事件で上訴可能な最上級の州裁判所の終局裁判」
57頁17行目
「小額」 → 「少額」
58頁4〜5行目
「(こののちは,in personam jurisdiction のみについて話を進めていく).」
↓
「(これ以降は,in personam jurisdiction について説明する).」
58頁9行目
「必要とされていた.」
↓
「必要とされていた(この要件が満たされていないと,被告は訴えの却下を求め
たり,判決の無効を主張したりできる).」
58頁20〜21行目
「定めるともに」 → 「定めるとともに」
58頁25行目
「呼出状の送達を回避する等の目的で」
↓
「呼出状送達の回避等の目的で」
58頁27行目
「判示された」 → 「された」
72頁14〜15行目
「被告は答弁書(answer)と呼ばれる書面を原告に送達し,かつ裁判所に提出し
て応訴を表明することになる.」
↓
「被告は自らの主張を記した答弁書(answer)と呼ばれる書面を原告に送達し,
かつ裁判所に提出することになる.」
72頁16行目
「20日」 → 「21日」
72頁18行目
「訴状で請求された救済を原告に与える被告敗訴の」
↓
「原告の申立てによって,本案について原告を勝訴させる」
74頁24行目
「20日」→「21日」
74頁28行目
「申し立てる」 → 「主張する」
76頁末行〜77頁2行目
「 略式判決の申立ては,被告については,訴訟の開始後いつでも,原告につい
ては,訴訟開始後20日を経た後に(または,被告からこの申立ての送達がなされ
た後に),なすことができる(Rule 56(a),(b)).」
↓
「 略式判決は,いずれの当事者についても,原則として,すべての開示手続が終
結した後30日が経過するまでは,いつでも申し立てることができる(Rule 56(a)-
(c)).」
83頁10行目
「開示に対する」 → 「開示要求に対する」
87頁25行目 「10日」 → 「14日」
91頁16〜17行目
「申し立てているか.」 → 「主張しているか.」
95頁12〜13行目および27行目 「10日」 → 「28日」
103頁12〜20行目
差替
「 イギリスでは,1954年と1989年の法律(Law Reform (Enforcement of Contracts)
Act 1954; Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989)などによっ
て詐欺防止法の要件の適用範囲が縮小され,その対象は保証契約のみになった(も
っとも,1989年法は書面を土地契約の成立要件とした).他方,アメリカでは,ル
イジアナ州以外の47州で詐欺防止法と同様の法律が制定され,法律が制定されてい
ない2州でも(判例によって)詐欺防止法が継受されたとされている.そして,これ
まで,イギリスのようにその適用範囲が縮小されることはなく,今日でも,当初の
法律と同様の種類の契約に同法の要件が適用されている(ただし,裁判所は解釈で
その適用を狭めようとしてきた).」